正答3
解説
正解は3です。
国土利用計画法の事後届出の要否を、区域ごとの面積要件と例外にあてはめる問題です。
届出対象面積は、市街化区域で2,000㎡以上、市街化調整区域を含むその他の都市計画区域で5,000㎡以上、都市計画区域外で10,000㎡以上です(国土利用計画法23条2項)。
【選択肢別解説】
1:× 事後届出は、権利取得者(買主)ごとに取得した面積で判断します。
B、Cはそれぞれ1,000㎡しか取得しておらず、市街化区域の2,000㎡未満なので届出は不要です。
2:× 相続による取得は、土地売買等の契約による取得に当たらないので、事後届出は不要です(国土利用計画法23条1項)。
3:○ Gは一定の計画に従って、一団の土地合計6,000㎡を取得しています。
市街化調整区域の5,000㎡以上に当たるので、Gは契約締結日から2週間以内に事後届出をしなければなりません(国土利用計画法23条1項)。
4:× 契約の当事者の一方または双方が国や地方公共団体である場合は、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。
甲市が売主なので、Hは届出をする必要がありません。
【ポイント】
事後届出をする義務を負うのは権利取得者だけであり、面積も取得者側の合計で判断します。
相続・時効取得・贈与など、対価のない取得は届出の対象外です。