宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答4
解説
正解は4です。
建物の貸借の媒介における重要事項説明の対象事項が、売買の場合とどう違うかが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は、売買・交換の場合に必要な事項です(宅建業法施行規則16条の4の3)。
建物の貸借では説明は不要です。
2:× 既存建物の建物状況調査の実施の有無と結果の概要は、貸借でも説明が必要です。
しかし、建設住宅性能評価書などの書類の保存状況の説明は、売買・交換の場合に限られます(宅建業法35条1項6号の2)。
3:× 石綿使用の有無の調査結果が記録されているときはその内容を説明しますが、記録がないときに宅建業者が自ら調査を行う義務はありません(宅建業法施行規則16条の4の3)。
4:○ 区分所有建物の貸借では、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号、同法施行規則16条の2)。
借主も専有部分の使い方の制限を受けるからです。
【ポイント】
建物の貸借で説明が不要な主な事項は、住宅性能評価、書類の保存状況、建蔽率・容積率などの建築制限の概要です。
区分所有建物の貸借では、専有部分の用途制限の規約と、管理の委託先は説明が必要です。