宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。
この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
(ア) Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
(イ) AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
(ウ) Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
(エ) AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
正答1
解説
正解は1です。
専任媒介契約における指定流通機構への登録、有効期間、業務処理状況の報告、建物状況調査が問われています。
【記述別解説】
ア:× 専任媒介契約では、契約締結の日から7日以内に指定流通機構に登録しなければなりません(宅建業法34条の2)。
この期間の計算では、休業日数は算入しません(同法施行規則15条の10)。
イ:× 専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは3か月となります(宅建業法34条の2)。
契約自体が無効になるわけではありません。
ウ:× 業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務は、依頼者が宅建業者であっても免除されません(宅建業法34条の2)。
媒介契約の規制は、業者間の取引にも適用されます。
エ:○ 建物状況調査を実施する者は、建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければなりません(宅建業法施行規則15条の8)。
正しい記述はエの一つだけなので、正解は1です。
【ポイント】
専任媒介は「7日以内に登録、2週間に1回以上報告」、専属専任媒介は「5日以内に登録、1週間に1回以上報告」と対比して覚えます。
休業日を算入しないのは登録期限の計算であり、報告の頻度の計算ではありません。