正答4
解説
正解は4です。
地区計画、都市計画事業の事業地内の制限、用途地域の定義を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 地区施設と地区整備計画は、定めるよう努めるのではなく「定めるものとする」とされています(都市計画法12条の5第2項)。
定めるよう努めるとされているのは、地区計画の目標や区域の整備・開発・保全の方針などです。
2:× 許可ではなく届出が必要です。
事業認可の告示後、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者に届け出なければなりません(都市計画法67条1項)。
施行者は、届出の価格で優先的に買い取ることができます。
3:× 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定めるのは、第一種中高層住居専用地域です(都市計画法9条3項)。
第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域です(都市計画法9条6項)。
4:○ 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です(都市計画法7条3項)。
そのため、そこでの地区計画は、周辺の市街化を促進しないなど計画的な市街化に支障がないよう定めることとされています(都市計画法13条1項)。
【ポイント】
「中高層住宅に係る良好な住居の環境」は第一種中高層住居専用地域、「主として住居の環境」は第二種住居地域です。
都市計画事業の事業地内の有償譲渡は、許可でなく届出です。