宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
イ 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
エ 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
正答2
解説
正解は2です。
宅建業者の広告に関する規制(取引態様の明示・誇大広告の禁止・広告開始時期の制限)を問う問題です。
記述ア〜エのうち、正しいものの数を答えます。
【記述別解説】
ア:× 注文を受けたときは、広告時と取引態様に変更がなくても明示が必要です。
宅建業者は、広告をするときと、宅地建物の売買等に関する注文を受けたときの両方で、取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法34条1項・2項)。
「変更がない場合を除き」という部分が誤りです。
イ:○ 誇大広告の禁止では、誤認させる方法に限定はありません(宅建業法32条)。
現在または将来の利用の制限の一部をあえて表示しないことで誤認させることも禁止されます。
ウ:○ 数回に分けて広告をする場合、広告の都度、取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。
最初の広告で明示したからといって、以後の広告で省略することはできません。
エ:× 工事完了前の物件の広告は、開発許可や建築確認などの処分があった後でなければできません(宅建業法33条)。
許可等の申請をした後では足りないので、誤りです。
以上より、正しいものはイとウの二つなので、正解は2です。
【ポイント】
広告開始時期の制限は「申請後」ではなく「許可・確認の処分後」です。
取引態様の明示は、広告時と注文時のそれぞれで必要です。