正答4
解説
正解は4です。
成年年齢、営業の許可、意思能力など、民法総則の行為能力に関する問題です。
法令の基準日である令和3年4月1日時点では、成年年齢はまだ20歳でした。
【選択肢別解説】
1:× 令和3年4月1日時点の成年年齢は20歳で、18歳の者は未成年者です(当時の民法4条)。
未成年者が契約をするには法定代理人の同意が必要です(民法5条1項)。
したがって携帯電話や賃貸借の契約を1人で有効に締結できるわけではありません。
2:× 養育費は、子が未成熟で経済的に自立できない間の扶養のための費用です。
成年に達しても経済的に自立していなければ、当然に支払義務が終了するわけではありません。
3:× 営業を許された未成年者が成年者と同一の行為能力を持つのは、その営業に関する行為だけです(民法6条1項)。
負担付贈与は単に権利を得る行為ではないので、営業に関しないものは法定代理人の同意が必要です。
同意がなければ、法定代理人は取り消すことができます。
4:○ 意思能力を有しない者がした法律行為は無効です(民法3条の2)。
この規定は後見開始の審判の有無とは関係なく適用されます。
【ポイント】
現行法では、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられています。
意思能力のない者の行為は「無効」、制限行為能力者の行為は「取り消すことができる」と区別しましょう。