正答3
解説
正解は3です。
不動産登記法の単独申請の可否と、代理権の消滅を問う問題です。
登記は原則として登記権利者と登記義務者の共同申請で、単独申請は法律が認める場合に限られます。
【選択肢別解説】
1:× 所有権の登記名義人が単独で抹消を申請できるのは、所有権の移転の登記がない場合に限られます(不動産登記法77条)。
移転の登記がある場合は、前の名義人との共同申請が必要です。
2:× 登記申請の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しません(不動産登記法17条1号)。
民法では本人の死亡で代理権は消滅しますが、登記申請については特則があります。
3:○ 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請できます(不動産登記法63条2項)。
登記義務者となる被相続人や消滅した法人が存在しないためです。
4:× 信託の登記は、受託者が単独で申請することができます(不動産登記法98条2項)。
【ポイント】
単独申請できる主な登記は、相続・合併による移転、判決による登記、所有権保存、表示に関する登記、信託の登記などです。
登記の代理権は本人が死亡しても消滅しない点は頻出です。