都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答2
解説
正解は2です。
開発許可が必要かどうかを、区域ごとの規模要件と許可不要の例外から判断する問題です。
【選択肢別解説】
1:× 都市公園法に規定する公園施設である建築物は、公益上必要な建築物にあたります。
その建築のための開発行為は、区域や規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項3号)。
2:○ 市街化区域では原則として1,000m²未満の開発行為は許可不要です。
しかし首都圏整備法の既成市街地などの区域内では、許可不要となるのは500m²未満に限られます(都市計画法施行令19条2項)。
800m²の区画形質の変更は許可が必要です。
3:× 準都市計画区域で許可不要となるのは、3,000m²未満の開発行為です(都市計画法施行令19条1項)。
2,000m²の開発行為は許可が不要です。
4:× 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、規模にかかわらず許可が不要です(都市計画法29条1項5号)。
【ポイント】
許可不要の規模は、市街化区域1,000m²未満(三大都市圏の一定区域は500m²未満)、非線引き区域と準都市計画区域3,000m²未満、都市計画区域外1ha未満です。
公益上必要な建築物や都市計画事業などの施行は、規模を問わず許可不要です。