正答4
解説
正解は4です。
宅建業者の事務所等に関する規制として、従業者名簿、標識、報酬額の掲示、専任の宅地建物取引士の設置を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 従業者名簿は事務所ごとに備えますが、保存期間は最終の記載をした日から10年間です(宅建業法48条3項、施行規則17条の2第4項)。
5年間ではありません。
2:× 一団の宅地の分譲を行う案内所には、契約を締結しない場合でも標識を掲示しなければなりません(宅建業法50条1項、施行規則19条1項)。
3:× 報酬の額を掲示しなければならないのは事務所ごとです(宅建業法46条4項)。
案内所には報酬額の掲示義務はありません。
4:○ 専任の宅地建物取引士を置く必要があるのは、事務所以外では、契約を締結し又は申込みを受ける案内所等に限られます(宅建業法31条の3第1項、施行規則15条の5の2)。
契約も申込みの受付もしない場所には、専任の取引士を置く必要はありません。
【ポイント】
標識は案内所等の全てに必要ですが、専任の取引士と50条2項の届出は契約・申込みを扱う場所だけに必要です。
報酬額の掲示、帳簿、従業者名簿は事務所だけに必要です。