正答3
解説
正解は3です。
帳簿の備付け、宅建業者の行為能力、標識の掲示、秘密を守る義務を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 帳簿は事務所ごとに備え付けなければなりません(宅建業法49条)。
支店は事務所にあたるので、支店にも帳簿が必要です。
案内所には備え付ける必要はありません。
2:× 個人である宅建業者(未成年者を除く)が業務に関し行った行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができません(宅建業法47条の3)。
取引の安全を守るための規定です。
3:○ 一団の宅地建物の分譲をする場合、その宅地又は建物の所在する場所に標識を掲示しなければなりません(宅建業法50条1項、施行規則19条1項)。
現地にも標識が必要とされています。
4:× 秘密を守る義務は、正当な理由がある場合には適用されません(宅建業法45条)。
税務署職員が質問検査権に基づき質問した場合のように、法令に基づく回答は正当な理由にあたるので回答できます。
【ポイント】
標識は、事務所・案内所・分譲物件の所在する場所などに必要です。
秘密を守る義務は宅建業をやめた後も続きますが、法令に基づく場合や本人の承諾がある場合は正当な理由として免除されます。