正答4
解説
正解は4です。
農地の賃貸借の対抗要件、一般法人の農地の借入れ、違反転用者等、面積の認定が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 引渡しで対抗できるのは農地の賃貸借だけで、使用貸借は含まれません(農地法16条)。
2:× 農地所有適格法人でない株式会社でも、解除条件付きの貸借であれば耕作目的で農地を借りられます(3条3項)。
農地を適正に利用していない場合に解除する旨の条件を付けるなど、一定の要件を満たす必要があります。
3:× 違反転用者等には、違反転用の工事を請け負った者やその下請人も含まれます(51条1項)。
4:○ 農地法の適用上、土地の面積は登記簿の地積によるのが原則です(56条)。
登記簿の地積が著しく事実と相違する場合や地積がない場合は、実測に基づき農業委員会が認定します。
【ポイント】
「賃貸借は引渡しで対抗可、使用貸借は不可」が農地法16条の要点です。
一般法人も解除条件付きなら農地を借りられますが、所有はできません。