正答1
解説
正解は1です。
宅建業者が受け取れる報酬の上限と、報酬とは別に受領できる費用が問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 依頼者の特別の依頼による遠隔地の現地調査などの費用は、報酬とは別に受領できます。
依頼者が事前に負担を承諾した特別の費用に相当する額であることが条件です(報酬告示第9とその運用)。
2:× 使用貸借の場合の「通常の借賃」の算定に、不動産鑑定業者の鑑定評価を求める必要はありません。
通常の借賃は、近傍同種の建物の借賃などを考慮して算定すれば足ります。
3:× 依頼者の承諾があっても、双方から受け取る報酬の合計は借賃の1.1か月分が上限です。
承諾があれば一方から0.55か月分を超えて受領できますが、合計の上限は変わりません(報酬告示第4)。
4:× 限度額は20万200円ではなく、19万8,000円です。
低廉な空家等の特例では、現地調査等の費用を加えた報酬は18万円(税抜)が上限だからです(報酬告示第7)。
【計算】
建物代金(税抜):(300万円-80万円)÷1.1=200万円
本体価格:土地80万円+建物200万円=280万円
通常の報酬:280万円×4%+2万円=13万2,000円
現地調査費用を加算:13万2,000円+5万円=18万2,000円
特例の上限は18万円なので、18万円×1.1=19万8,000円
【ポイント】
報酬計算は、まず消費税を除いた本体価格を求めるのが出発点です。
現行法では、2024年7月の改正で低廉な空家等の特例は800万円以下・上限30万円(税抜)に拡大されています。