宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
喫茶店は事務所等以外の場所なので、喫茶店での買受けの申込みはクーリング・オフの対象となります(宅建業法37条の2)。
【選択肢別解説】
1:× 引渡しを受けただけでは、クーリング・オフはできなくなりません。
できなくなるのは、引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときです(37条の2第1項2号)。
2:× 買主が宅建業者である場合は、クーリング・オフの規定は適用されません(78条2項)。
3:× クーリング・オフの可否は、買受けの申込みをした場所で判断します。
申込みを喫茶店で行った以上、契約を勤務先で締結しても解除できます。
また、勤務先が事務所等とされるのは、買主が自ら申し出た場合に限られます。
4:○ クーリング・オフによる解除があったときは、宅建業者は速やかに手付金その他の金銭を返還しなければなりません(37条の2第3項)。
宅建業者は、解除に伴う損害賠償や違約金を請求することもできません(同条1項後段)。
【ポイント】
申込み場所と契約場所が異なるときは、申込み場所を基準にします。
「告げられた日から8日経過」「引渡しと代金全額支払」のどちらかでクーリング・オフはできなくなります。