宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約 (以下この問において「本件媒介契約」という。) を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
専属専任媒介契約に課される業務報告、価額の根拠明示、有効期間、指定流通機構への登録が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 専属専任媒介契約の業務処理状況の報告は、2週間に1回以上ではなく1週間に1回以上です(宅建業法34条の2第9項)。
2週間に1回以上は専任媒介契約の場合です。
2:○ 価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(34条の2第2項)。
根拠を明らかにする方法に定めはなく、口頭でも書面でも構いません。
3:× 依頼者の申出があっても、有効期間は3か月を超えることができません(34条の2第3項)。
3か月を超える期間を定めた場合は、有効期間は3か月となります。
4:× 指定流通機構から交付される登録を証する書面は、依頼者の求めがなくても遅滞なく引き渡さなければなりません(34条の2第6項)。
【ポイント】
業務報告は、専任媒介が2週間に1回以上、専属専任媒介が1週間に1回以上です。
指定流通機構への登録期限は、専任媒介が7日以内、専属専任媒介が5日以内(休業日を除く)です。