特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置の対象、保険期間、供託の時期、保証金の取戻しが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 買主が宅建業者である場合は、資力確保措置を講じる義務はありません(住宅瑕疵担保履行法11条1項)。
2:× 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、引渡しから10年以上有効でなければなりません。
買主の承諾があっても、保険期間を5年に短縮することはできません。
3:○ 基準日から3週間を経過する日までの間に、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について保証金を供託していなければなりません(11条1項)。
対象は宅建業者でない買主に引き渡した住宅で、保険契約を締結した住宅は除かれます。
4:× 基準額を超える額を取り戻すには、免許を受けた国土交通大臣または知事の承認が必要です。
【ポイント】
資力確保措置は「宅建業者が売主・宅建業者でない買主・新築住宅」の場合に義務付けられます。
基準日は毎年3月31日で、そこから3週間以内の供託と、基準日から3週間以内の届出をセットで覚えましょう。