正答4
解説
正解は4です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
土地区画整理法の清算金の確定、施行地区の重複、換地処分後の登記、仮換地指定の手続を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
換地計画で定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日に確定します(土地区画整理法104条8項)。
2:× 正しい記述です。
現に施行されている事業の施行地区となっている区域では、その施行者の同意を得なければ、他の者は土地区画整理事業を施行できません(同法128条1項)。
3:× 正しい記述です。
施行者は、換地処分の公告があった場合に施行地区内の土地・建物に変動があったときは、遅滞なくその変動に係る登記を申請又は嘱託しなければなりません(同法107条2項)。
4:○ 誤った記述です。
「土地区画整理審議会の同意」が誤りです。
土地区画整理組合が仮換地を指定する場合は、あらかじめ総会(又は総代会)の同意を得なければなりません(同法98条3項)。
土地区画整理審議会は都道府県・市町村などの公的施行者が置く機関で、その場合も意見を聴くものであり、同意ではありません。
【ポイント】
仮換地指定の事前手続は「個人施行は所有者等の同意、組合は総会等の同意、公的施行は審議会の意見」と整理しましょう。
換地処分の効果は「公告の日の終了時」に生じるものと「公告の日の翌日」に生じるものに分かれる点も頻出です。