宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
ア Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
正答1
解説
正解は1です。
宅建業者(保証協会の社員ではない)の営業保証金の供託・届出・不足額の補充・取戻しを問う個数問題です。
【記述別解説】
ア:× 「6か月以内」が誤りです。
免許をした日から3か月以内に供託の届出がないときは、免許権者は届出をすべき旨の催告をしなければなりません(宅建業法25条6項)。
催告が到達した日から1か月以内に届出がないときは、免許を取り消すことができます(同条7項)。
イ:○ 営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、免許権者に届け出なければなりません(同法25条4項)。
その届出をした後でなければ、事業を開始することができません(同条5項)。
ウ:× 「30日以内」が誤りです。
不足額の通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託し(同法28条1項)、供託した日から2週間以内に免許権者に届け出なければなりません(同条2項)。
エ:× 「3か月を下らない」が誤りです。
営業保証金を取り戻すには、還付請求権者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければなりません(同法30条2項)。
正しい記述はイの一つなので、正解は1です。
【ポイント】
「催告は免許から3か月経過後、催告から1か月で取消し可」と覚えましょう。
「不足額は2週間以内に供託し、さらに2週間以内に届出」「取戻しの公告は6か月以上」も数字で整理しましょう。