正答2
解説
正解は2です。
宅地建物取引士に対する報告徴収と監督処分(指示・登録消除)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 対象を「甲県知事登録の宅地建物取引士」に限る点が誤りです。
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士だけでなく、その都道府県の区域内で事務を行う宅地建物取引士にも報告を求めることができます(宅建業法72条3項)。
2:○ 専任として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示を宅建業者に許し、その表示がされたときは、指示処分の対象となります(同法68条1項1号)。
都道府県知事は、その区域内で他県登録の宅地建物取引士がこれに該当したときも、指示をすることができます(同条3項)。
したがって、乙県知事は甲県登録のBに必要な指示ができます。
3:× 「情状が特に重いときは…できる」が誤りです。
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたときは、登録をしている都道府県知事は登録を消除しなければなりません(同法68条の2第1項)。
情状にかかわらない必要的な消除です。
4:× 「公告しなければならない」が誤りです。
宅地建物取引士に対する監督処分には、公告の規定はありません。
公告が必要なのは、宅建業者に対する業務停止処分や免許取消処分です(同法70条1項)。
【ポイント】
指示処分と事務禁止処分は、登録をしている知事と行為地の知事の両方が行えますが、登録消除は登録をしている知事だけが行えます。
不正の手段による登録や宅地建物取引士証の交付は「必ず登録消除」です。