住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下の居住用家屋は、令和5年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。
正答2
解説
正解は2です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件と、他の特例との併用制限を問う問題です。
居住年とその前後の一定期間に、居住用財産の譲渡に関する一部の特例を受けると、住宅ローン控除は受けられません。
【選択肢別解説】
1:× 居住年の前年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を受けているときは、住宅ローン控除を受けられません(租税特別措置法41条)。
軽減税率の特例は、3,000万円特別控除や買換え特例と同じく、併用できない特例に含まれます。
2:○ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、住宅ローン控除との併用制限の対象外です。
そのため、前年にこの特例の適用を受けていても、住宅ローン控除を受けることができます。
3:× 住宅ローン控除は、家屋を居住の用に供した年分以後の所得税について適用されます。
土地を取得しただけの令和5年分の所得税では、住宅ローン控除を受けられません。
4:× 住宅ローン控除の対象となる借入金等は、償還期間が10年以上のものに限られます。
償還期間が3年の借入金では、住宅ローン控除を受けることはできません。
【ポイント】
住宅ローン控除と併用できないのは、3,000万円特別控除・軽減税率・買換え特例などの「譲渡益」に関する特例です。
譲渡損失の損益通算・繰越控除は併用できる点がよく問われます。