宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。
ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担
イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
正答2
解説
正解は2です。
建物の貸借の媒介で、37条書面に必ず記載しなければならない事項を問う問題です。
37条書面の記載事項には、売買と貸借の両方に共通するものと、売買だけに必要なものがあります。
【記述別解説】
ア:× 租税その他の公課の負担に関する定めは、売買・交換の場合の記載事項です(宅建業法37条1項12号)。
貸借の37条書面には記載不要です。
イ:○ 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額と授受の時期・目的を記載しなければなりません(宅建業法37条2項3号)。
敷金や共益費などがこれに当たります。
ウ:○ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号、37条1項8号)。
エ:× 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は、既存建物の売買・交換の場合の記載事項です(宅建業法37条1項2号の2)。
貸借の37条書面には記載不要です。
必ず記載すべき事項はイとウなので、正解は2です。
【ポイント】
貸借の37条書面に不要なのは、租税公課の負担・既存建物の状況確認事項・移転登記の申請時期などです。
代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定め(宅建業法37条1項9号)も、売買・交換だけの記載事項です。
「定めがあるときは記載」する任意的記載事項も、定めがあれば必ず記載しなければなりません。