連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。
なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。
正答1
解説
正解は1です。
連帯債務者の一人に生じた事由が、他の連帯債務者に効力を及ぼすか(絶対効か相対効か)を問う問題です。
2020年4月施行の改正民法では、絶対効は弁済等のほか、更改・相殺・混同に限られました。
【選択肢別解説】
1:○ 改正民法では、履行の請求は相対効とされ、他の連帯債務者には効力を生じません(民法441条)。
改正前は請求が絶対効でしたが、改正により相対効に改められました。
2:× 連帯債務者の一人と債権者との間で混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされます(民法440条)。
混同は絶対効であり、他の連帯債務者にも効力を生じます。
3:× 反対債権を有する連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します(民法439条1項)。
相殺は絶対効です。
4:× 連帯債務者の一人と債権者との間で更改があったときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します(民法438条)。
更改も絶対効です。
【ポイント】
連帯債務の絶対効は「弁済・更改・相殺・混同」と覚えましょう。
請求・免除・時効の完成は、改正後は相対効です。