宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。
Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。
その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。
その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
正答3
解説
正解は3です。
免許の欠格事由(執行猶予中の者、聴聞公示後の廃業、未成年者の法定代理人、破産者の復権)を問う問題です。
【記述別解説】
ア:○ 禁錮以上の刑に処せられた者は、執行猶予期間中も欠格事由に該当します(宅建業法5条1項)。
政令で定める使用人に欠格者がいる法人は免許を受けられないので、C社は免許を受けられません。
執行猶予期間が満了すれば、その時点で欠格事由はなくなります。
イ:○ 不正手段による免許取得を理由とする取消処分の聴聞の公示後、相当の理由なく廃業の届出をした法人の役員は、一定の場合に欠格となります。
公示の日前60日以内に役員であった者は、届出の日から5年を経過しなければ免許を受けられません(宅建業法5条1項)。
Eは公示の40日前に退任しているので、これに該当します。
ウ:× 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が欠格事由に該当すれば免許を受けられません。
現場助勢罪は、罰金刑でも欠格事由となる暴力的な犯罪に含まれます(宅建業法5条1項)。
Gの刑の執行が終わってから5年を経過していないので、Fは免許を受けられません。
エ:○ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に該当しますが、復権を得ればただちに欠格事由はなくなります(宅建業法5条1項1号)。
5年の経過は不要なので、K社は免許を受けることができます。
正しい記述はア・イ・エの三つなので、正解は3です。
【ポイント】
破産者は復権を得ればすぐに免許を受けられ、5年待つ必要はありません。
罰金刑で欠格となるのは、宅建業法違反と傷害・暴行・脅迫・現場助勢・背任などの犯罪に限られます。