2015年度 賃貸不動産経営管理士試験 問6
賃貸住宅管理業者登録規程8条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(本問において「8条報告」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 8条報告は、登録を受けた賃貸住宅管理業者が、事業年度ごとに業務の状況を国土交通大臣に報告する制度です。 報告の時期、閲覧の範囲、報告事項が問われています。 【選択肢別解説】 1:× 誤りです。 8条報告は、事業年度の終了前ではなく、毎事業年度の終了後3か月以内に行います。 2:× 誤りです。 8条報告の書面は、地方整備局等において一般の閲覧に供されます。 借主や貸主に限られ、広く一般の閲覧に供されないとする点が誤りです。 3:○ 正しい記述です。 8条報告の報告事項には、管理事務の受託件数とともに受託戸数も含まれます。 4:× 誤りです。 8条報告は業務の状況を報告するものであり、決算書の提出までは求められていません。 【ポイント】 「終了後3か月以内」と「一般の閲覧に供される」の2点がひっかけになりやすい論点です。 登録簿や報告書面を一般の閲覧に供するのは、貸主や借主が業者を選ぶ際の判断材料とするためです。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現在は賃貸住宅管理業法による登録制度に置き換わり、管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられています。問題文の「8条報告」(国土交通大臣への業務状況の報告)の制度は現行法にはありません。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)