正答2
解説
正解は2です。
この問題は、賃貸借契約の保証人・連帯保証人の責任の範囲を問うものです。
【選択肢別解説】
1:× 判例は、賃貸借の保証人は、反対の趣旨をうかがわせる特段の事情がない限り、更新後の債務についても保証責任を負うとしています(最判平9.11.13)。
保証契約を別途更新しなければ責任を負わないという点が誤りです。
2:○ 連帯保証人には催告の抗弁権がありません(民法454条・452条)。
そのため、貸主から請求されても「まず借主に催告してほしい」と主張することはできません。
3:× 貸主が物件を譲渡しても、保証契約は当然には終了しません。
保証債務は主たる債務に伴って移転する性質(随伴性)があり、保証人は新貸主に対して保証債務を負います。
4:× 保証契約は、書面でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。
賃料債務の保証であっても例外はありません。
【ポイント】
連帯保証人は、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益をいずれも持ちません。
なお、2020年4月施行の改正民法で、個人が賃貸借の保証人となる根保証契約には極度額の定めが必要になりました(465条の2)。