次に掲げる租税公課のうち、不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるものの組合せとして正しいものはどれか。
なお、いずれも資産の取得に伴う租税公課ではないものとする。
ア 消費税(税込で経理処理をしている場合)
イ 自宅に係る固定資産税・都市計画税
ウ 所得税
エ 事業税
オ 住民税
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、不動産所得の計算で必要経費になる租税公課の範囲を問うものです。
必要経費になるのは事業に関連して生じる税で、所得税や住民税のように個人の所得そのものにかかる税は必要経費になりません(所得税法45条1項)。
【記述別解説】
ア:○ 税込経理方式では、受け取った消費税を収入に含めるため、納付する消費税は租税公課として必要経費になります。
イ:× 自宅の固定資産税・都市計画税は家事上の支出(家事費)であり、必要経費になりません。
賃貸物件にかかる固定資産税・都市計画税であれば、必要経費になります。
ウ:× 所得税は所得そのものに課される税であり、必要経費に算入できません。
エ:○ 個人事業税は、事業を行うことに対して課される税なので、必要経費になります。
オ:× 住民税(道府県民税・市町村民税)も所得を基準に課される税であり、必要経費になりません。
以上より、必要経費として認められるのはアとエであり、組合せは2です。
【ポイント】
賃貸物件の固定資産税・都市計画税、事業税、税込経理の消費税、印紙税は必要経費になります。
所得税・住民税と、自宅にかかる税は必要経費になりません。