2018年度 賃貸不動産経営管理士試験 問4
賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明(以下、本問において「重要事項の説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 重要事項の説明は、管理受託契約が成立するまでの間に行わなければならないが、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合には、当該契約成立後にすることもできる。 イ 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。 ウ 重要事項の説明を、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受けた登録業者以外の者に委託することも可能である。 エ 重要事項の説明は、必ずしも対面で行う必要はない。
正答3
解説
正解は3です。 管理受託契約の重要事項の説明について、時期・場所・委託の可否・方法が問われています。 当時の業務処理準則が明文で定めていたのは「契約成立までに」という時期の制限で、場所や方法の制限は置かれていませんでした。 【記述別解説】 ア:× 重要事項の説明は、管理受託契約が成立するまでの間に行わなければなりません。 貸主が遠隔地に住んでいるといった事情があっても、契約成立後に回すことは認められていません。 説明は契約するかどうかを判断する材料なので、契約前に行う必要があるからです。 イ:○ 業務処理準則は、説明を行う場所を定めていません。 そのため、登録業者の事務所以外の場所で説明してもかまいません。 ウ:○ 業務処理準則には、重要事項の説明を登録業者以外の者に委託することを禁じる定めがありません。 そのため、委託することも可能とされています。 エ:○ 業務処理準則は、説明の方法を対面に限定していません。 したがって、必ずしも対面で行う必要はありません。 以上より、正しいのはイ・ウ・エの3つで、正解は3です。 【ポイント】 説明の時期だけは「契約成立まで」と厳格で、例外はありません。 場所や方法には制限がないという点と対比して覚えましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現行法では、管理受託契約の重要事項説明は賃貸住宅管理業法第13条に定められ、賃貸住宅管理業者が契約締結までに書面を交付して説明しなければなりません。国土交通省の解釈・運用の考え方では、この説明は委託を受けようとする賃貸住宅管理業者自らが行う必要があるとされています。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)