2018年度 賃貸不動産経営管理士試験 問6
次の記述のうち、登録規程に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の対象事項とされていないものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。 この問題は報告の対象とされていないものを選ぶので、○ が答え(報告対象でない事項)です。 当時の登録制度では、登録業者は事業年度ごとに業務等の状況を国土交通大臣に報告する義務を負っていました。 その報告に何が含まれるかが問われています。 【選択肢別解説】 1:× 報告の対象です。 従事従業者数は、管理業務にあたる人員の規模を把握するための報告事項とされています。 2:× 報告の対象です。 従事従業者数のうち実務経験者等の数は、適正な業務体制が確保されているかを確認するための報告事項です。 3:× 報告の対象です。 受託契約金額は、管理業務の実績を示す報告事項とされています。 4:○ 報告の対象ではありません。 受託棟数は、登録規程に基づく国土交通大臣への報告事項に含まれていません。 【ポイント】 報告事項は、人員(従事従業者数・実務経験者等の数)と受託の実績(受託契約金額など)が中心です。 「棟数」のように報告事項に含まれていない項目を混ぜて出題されるので、人員と金額の項目を確実に覚えておきましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現在は賃貸住宅管理業法による登録制度に置き換わり、管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられています。問題文の「登録規程に基づく国土交通大臣への報告」の制度は現行法にはありません。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)