2019年度 賃貸不動産経営管理士試験 問7
賃貸住宅管理業者登録規程第9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(以下、本問において「9条報告」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 9条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。 イ 9条報告は、事業年度の終了後3月以内に行わなければならない。 ウ 委託賃貸人数は、9条報告の項目とされている。 エ 賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
正答3
解説
正解は3です。 登録規程9条に基づく、管理業者から国土交通大臣への業務・財産状況の報告(9条報告)を問う問題です。 正しいのはア・イ・エの3つで、誤りはウです。 【記述別解説】 ア:○ 9条報告の書面またはその写しは、一般の閲覧に供されます。 国土交通大臣は、登録簿とともに9条報告の書面を一般の閲覧に供することとされていました。 登録業者の業務状況を公開し、貸主などが管理業者を選ぶ際の判断材料とするためです。 イ:○ 9条報告は、事業年度の終了後3か月以内に行う必要がありました。 毎事業年度、業務の状況や財産の分別管理等の状況を報告することとされていました。 ウ:× 委託賃貸人数は、9条報告の項目とされていません。 報告の対象となる管理受託の実績は、受託契約件数、受託戸数、受託契約金額などです。 エ:○ 管理業者は、9条報告に係る書面を事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じて閲覧させる必要がありました。 閲覧させる相手には、貸主、借主、入居予定者などの関係者が含まれます。 以上より、正しいものは3つで、正解は3です。 【ポイント】 9条報告は「事業年度終了後3か月以内」「大臣による一般の閲覧」「事務所での閲覧」の3点がよく問われました。 賃貸住宅管理業法でも、業務状況調書等を事務所ごとに備え置き、委託者の求めに応じて閲覧させる仕組みが設けられています。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現在は賃貸住宅管理業法による登録制度に置き換わり、管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられています。問題文の「9条報告」(国土交通大臣への業務状況の報告)の制度は現行法にはありません。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)