普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)における賃料増減額請求に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。
ア 賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合(ただし、各貸主の持分は相等しいものとする。)、各貸主は単独で賃料増額請求権を行使することができる。
イ 貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間、増額された賃料を支払わなければならない。
ウ 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは、従前の賃料の支払を請求することができる。
エ 貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は有効である。
正答1
解説
正解は1です。
普通建物賃貸借における賃料増減額請求(借地借家法32条)の要件と効果を問う問題です。
不適切な記述(×)の組合せを選ぶ問題で、不適切なのはアとイです。
【記述別解説】
ア:× 持分が等しい共同貸主の一人は、単独で賃料増額請求権を行使できません。
共同貸主による賃料の増額請求は、共有物の管理に関する事項と考えられています。
管理に関する事項は持分の価格の過半数で決するため(民法252条)、持分が等しい複数の貸主の一人だけでは過半数に達しません。
イ:× 増額請求を受けた借主は、増額された賃料を支払う必要はありません。
借主は、裁判が確定するまで、自分が相当と認める額の賃料を支払えば足ります(借地借家法32条2項)。
ただし、確定した額に不足があれば、不足額に年1割の利息を付けて支払う必要があります。
ウ:○ 減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまで、自分が相当と認める額(従前の賃料など)の支払を請求できます(同条3項)。
ただし、確定した額を超えて受け取っていた分は、年1割の利息を付けて返還する必要があります。
エ:○ 一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効です。
32条1項ただし書は、一定期間増額しない旨の特約がある場合は増額請求できないと定めています。
借主に有利な特約なので、有効とされています。
以上より、不適切なものの組合せはアとイで、正解は1です。
【ポイント】
普通建物賃貸借では、不増額特約は有効ですが、不減額特約は無効であり、借主は減額請求ができます。
定期建物賃貸借で賃料改定の特約がある場合は、32条自体が適用されません(出題当時の38条7項)。