正答1
解説
正解は1です。
個人情報保護法(出題当時は2017年5月全面施行の改正法)の基本的なルールが問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 要配慮個人情報は、人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、差別や偏見につながりやすい情報です。
個人情報保護法17条2項(出題当時)は、その取得に原則として本人の事前の同意を求めています。
利用目的の特定と通知・公表に加えて同意が必要なので、記述は正しいです。
2:× 2017年5月の改正法の全面施行により、5,000人以下の事業者を適用対象外とする規定は廃止されました。
取り扱う人数にかかわらず、個人情報データベース等を事業に用いる者は個人情報取扱事業者になります。
3:× 書面で本人から直接取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示するのが原則です(18条2項)。
ただし、人の生命・身体・財産の保護のために緊急に必要な場合は例外とされています。
取得の状況からみて利用目的が明らかな場合なども、明示は不要です(18条4項)。
したがって「常に」明示しなければならないとする点が誤りです。
4:× 番号・記号・符号でも、それだけで特定の個人を識別できるものは「個人識別符号」です。
個人識別符号を含む情報は個人情報に当たります(2条1項2号・2項)。
運転免許証番号、旅券番号、マイナンバーなどがその例です。
【ポイント】
要配慮個人情報は「取得に原則として本人の同意が必要」と押さえましょう。
なお、2022年4月施行の改正で条文番号が変わり、取得時の同意は20条2項に移っています。