賃貸借契約における保証に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 賃貸人の地位が移転した場合は、保証人は、新賃貸人に対しては保証債務を負わない。
イ 賃借人の債務を連帯保証している保証人は、賃借人が賃料を支払うだけの資力があるにもかかわらず滞納している場合、保証債務の履行を拒否することができる。
ウ 保証人は、賃借人の委託を受けて賃貸借契約上の賃借人の一切の債務を保証している場合、賃借人が賃料を滞納しているかどうかについて賃貸人に情報提供を求めることができる。
エ 個人が新たに締結される賃貸借契約の保証人となる場合、連帯保証であるか否かにかかわらず、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない。
正答3
解説
正解は3です。
2020年4月施行の改正民法による保証のルールを含め、賃貸借契約の保証が問われています。
【記述別解説】
ア:× 賃貸人の地位が移転すると、保証債務も主たる債務に伴って新賃貸人との関係に移ります(随伴性)。
保証人は新賃貸人に対しても保証債務を負うので、記述は誤りです。
イ:× 主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明して、先にその財産に執行するよう求めるのは検索の抗弁権です(民法453条)。
連帯保証人には、催告の抗弁権も検索の抗弁権もありません(454条)。
したがって連帯保証人は履行を拒否できず、記述は誤りです。
ウ:○ 主たる債務者の委託を受けた保証人は、債権者に対して、主たる債務の不履行の有無や残額などの情報提供を求めることができます(458条の2)。
記述は正しいです。
エ:○ 個人が根保証契約を結ぶ場合、極度額を定めなければ効力を生じません(465条の2第2項)。
賃貸借の保証は、将来発生する不特定の債務を保証する根保証です。
連帯保証かどうかにかかわらずこの規定が適用されるので、記述は正しいです。
正しいのはウとエなので、正解は3です。
【ポイント】
極度額のルールは、2020年4月1日以降に締結された保証契約に適用されます。
極度額は、書面又は電磁的記録で定めなければ効力を生じません(465条の2第3項)。