特定転貸事業者が特定賃貸借契約の条件について広告をする際に禁止される行為に当たるものに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 実際の周辺相場について調査していなかったが、「周辺相場より高い家賃で借り上げ」と表示した。
イ 大規模修繕積立金として月々の家賃から一定額を差し引く一方、日常修繕の費用負担は賃貸人に求めない予定であったため、「修繕費負担なし」と表示した。
ウ 契約を解除する場合には、月額家賃の数か月を支払う必要があるにもかかわらず、その旨を記載せずに、「いつでも借り上げ契約は解除できます」と表示した。
エ 借地借家法上の賃料減額請求が可能であるにもかかわらず、その旨を表示せず、「10年家賃保証」と表示した。
正答4
解説
正解は4です。
特定転貸事業者による広告の誇大広告等の禁止(管理業法28条)に当たる例を問う問題です。
国土交通省の「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」が具体例を示しています。
【記述別解説】
ア:○ 周辺相場を調査せずに「周辺相場より高い家賃で借り上げ」と表示するのは、根拠のない表示です。
実際よりも著しく有利であると誤認させる表示として禁止されます。
イ:○ 家賃から修繕積立金を差し引くのに「修繕費負担なし」と表示するのは、実際の負担を隠す表示です。
賃貸人は実質的に修繕費を負担しているので、誤認させる表示として禁止されます。
ウ:○ 解約に家賃数か月分の支払が必要なのに、その旨を書かずに「いつでも解除できます」と表示するのは禁止されます。
契約の解除に関する事項を、事実に相違して表示しているからです。
エ:○ 借地借家法32条により家賃の減額請求がありうるのに、その旨を表示せず「10年家賃保証」と表示するのは禁止されます。
家賃が変わらないかのような誤解を生むからです。
ア〜エはすべて禁止される行為に当たるので、正しいものは4つとなり、正解は4です。
【ポイント】
誇大広告等の対象は、家賃の額・支払時期・見直し、維持保全の内容、費用負担、契約の解除などです。
「家賃保証」と表示する場合は、減額の可能性があることを隣接箇所に明示する必要があります。