管理業法における業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 禁錮以上の刑に処せられ、又は管理業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は、業務管理者になることができない。
イ 賃貸住宅管理業者は、従業者証明書の携帯に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
ウ 賃貸住宅管理業者は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の保持に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
エ 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所の業務管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において賃貸住宅管理業を行ってはならない。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、業務管理者の資格要件と、業務管理者に行わせる管理・監督の事務を問うものです。
【記述別解説】
ア:○ 業務管理者は、管理業法6条1項の一定の登録拒否事由に該当しない者でなければなりません。
禁錮以上の刑、又は管理業法違反の罰金刑の執行終了等から5年を経過しない者は、業務管理者になれません。
イ:× 業務管理者に管理・監督させる事務は、管理業法施行規則で定められています。
重要事項説明や書面交付、維持保全や金銭管理、帳簿、定期報告、秘密保持、苦情処理などです。
従業者証明書の携帯は、この事務に含まれていません。
ウ:○ 秘密の保持に関する事項は、業務管理者に管理・監督させる事務に含まれています。
エ:× 業務管理者が全員欠けた場合に禁止されるのは、新たに管理受託契約を締結することです(管理業法12条)。
既存の契約に基づく管理業務まで行えなくなるわけではありません。
正しいものはア・ウの2つなので、正解は2です。
【ポイント】
業務管理者は営業所・事務所ごとに1人以上置き、他の営業所等の業務管理者を兼ねることはできません。
なお、2025年6月からは、刑法改正により「禁錮」は「拘禁刑」に改められています。