正答1
解説
正解は1です。
この問題は、賃貸住宅管理業法17条の従業者証明書の携帯・提示義務を問うています。
【選択肢別解説】
1:○ 請求がなければ、従業者証明書を提示する義務はありません。
法17条2項は、委託者その他の関係者から請求があったときに提示しなければならないと定めています。
携帯義務は常にありますが、提示義務は請求があった場合に限られます。
2:× 一時的に業務に従事する者にも、従業者証明書を携帯させる必要があります。
法17条1項は、従業者証明書を携帯させなければその者を業務に従事させてはならないと定めています。
「解釈・運用の考え方」も、一時的に業務に従事する者に携帯させる必要があるとしています。
3:× 従業者証明書には、記載事項だけでなく様式も定められています。
従業者証明書は、施行規則で定められた様式によって作成することとされています。
4:× 従業者証明書を携帯させずに業務に従事させると、罰則が適用されます。
この違反は30万円以下の罰金の対象とされています。
【ポイント】
「携帯は常に、提示は請求があれば」と覚えましょう。
一時的に業務に従事する者を含め、管理業務に従事させる従業者には携帯させる必要があります。