正答3
解説
正解は3です。
この問題は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)で賃貸管理業者が小売業者にあたる場合の義務を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 建物所有者にエアコンの代金を請求する場合は、賃貸管理業者が小売業者となります。
共同調達組織から調達したエアコンでも、建物所有者に販売している実態があれば小売業者にあたります。
2:× 小売業者は、収集運搬業務を第三者に委託できます。
小売業者には排出者からの引取り義務と製造業者等への引渡し義務がありますが、運搬自体は委託が認められています。
3:○ 収集運搬料金について、応答義務と事前の公表義務の両方があります。
小売業者は、指定引取場所までの収集運搬料金をあらかじめ公表しなければなりません。
排出者から料金について求めがあれば、これに応じて説明する必要もあります。
4:× この場合、賃貸管理業者は小売業者にあたらず、引取り義務を負いません。
賃借人が自ら家電量販店で購入したエアコンについては、販売した家電量販店が小売業者です。
賃借人は、その家電量販店などに引取りを求めることになります。
【ポイント】
家電リサイクル法の対象は、エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)の4品目です。
小売業者の引取り義務は「自ら過去に販売したもの」と「買替えの際に引取りを求められたもの」が対象です。