正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
個人情報保護法における個人情報の定義、第三者提供、取得時の手続を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 他の情報と容易に照合して個人を識別できれば個人情報に当たるので、記述は正しい内容です。
住所や電話番号だけでは個人を特定できなくても、他の情報と容易に照合して識別できれば、全体として個人情報となります(個人情報保護法2条1項1号)。
2:× 社内の他部署への提供は第三者提供に当たらないので、記述は正しい内容です。
同じ事業者の内部での提供は、第三者への提供ではありません。
当初特定した利用目的の範囲内であれば、本人の同意は不要です。
3:○ 第三者提供に個人情報保護委員会の許可は不要なので、この記述が誤りです。
個人データを第三者に提供するには、原則として本人の同意が必要です(個人情報保護法27条1項)。
委員会への届出によるオプトアウトの手続もありますが、許可を受ける制度ではありません。
4:× 利用目的を公表していれば本人への通知は不要なので、記述は正しい内容です。
個人情報を取得したときは、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに本人に通知又は公表しなければなりません(個人情報保護法21条1項)。
【ポイント】
第三者提供の原則は本人の同意であり、委員会の「許可」という仕組みはありません。
同じ事業者の内部での提供や委託は第三者提供に当たらない点も押さえましょう。