正答4
解説
正解は4です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
公的な土地評価(公示価格・基準地価格・相続税路線価・固定資産税評価額)の違いを問うています。
【選択肢別解説】
1:× 公示価格は地価公示法に基づいて公表される価格なので、記述は正しい内容です。
国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を判定して公示します。
一般の土地取引の指標や、公共用地の取得価格の算定の規準などに用いられます。
2:× 基準地価格は都道府県知事が調査して公表する価格なので、記述は正しい内容です。
毎年7月1日時点の価格で、国土利用計画法の土地取引規制における価格審査などに用いられます。
3:× 相続税路線価の評価水準は公示価格の8割程度なので、記述は正しい内容です。
国税庁が毎年1月1日時点の価格として公表し、相続税や贈与税の宅地の評価に用いられます。
4:○ 固定資産税評価額を決定するのは市町村長なので、この記述が誤りです。
固定資産税評価額は、都道府県知事ではなく市町村長(東京23区では東京都知事)が決定します。
基準年度の前年1月1日時点の評価で、3年ごとに評価替えが行われます。
宅地の評価水準は、公示価格の7割程度とされています。
【ポイント】
公示価格は国(1月1日)、基準地価格は都道府県(7月1日)、路線価は国税庁(8割)、固定資産税評価額は市町村(7割)と整理しましょう。
評価の主体の入れ替えは、本問のような頻出のひっかけです。