第57回 通関士試験 問15
次の記述は、通関業法第 6 条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、 ()に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、 その番号をマークしなさい。 財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 (1) 関税法第110条第 1 項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その(イ)から(ロ)を経過しないもの(2)公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から(ハ)を経過しないもの(3) 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の(ニ)を有する者を含む。)のうちに、 (ホ)以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから(ロ)を経過しない者があるもの 上記の文中の空欄( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正答9
解説
第6条は、役員のうちに『禁錮以上の刑』に処せられその執行終了等から3年を経過しない者があるものを欠格とする。 空欄ホには『禁錮』が入る。 科料・拘留はより軽い刑で『禁錮以上』には当たらない。 よって選択肢9『禁錮』が正解。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
空欄(ホ)の正解「禁錮」は、現行法では条文の文言と合いません。2025年6月1日施行の刑法等の改正で懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化され、通関業法第6条第3号は「拘禁刑以上の刑に処せられた者」と定めています(役員についての第10号はこの第3号を引いています)。現行法では選択肢の中に正しい語句はありません(空欄ロの「3年」は変わっていません)。 根拠:通関業法第6条第3号・第10号(2025年6月1日施行) (2026年10月時点の法令による)