正答3
解説
正解は3です。
この問題は届出事項に該当しないものを選ぶので、○ が答え(該当しない事項)です。
美容所を開設しようとする者は、あらかじめ都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)に届け出なければなりません。
届出事項は、美容所の名称・所在地、構造設備の概要、管理美容師や美容師の氏名・登録番号、従業者の氏名など、衛生管理に関わる内容です。
【選択肢別解説】
1:× 美容所の構造及び設備の概要は届出事項です。
開設者は、構造設備が衛生上の基準に適合しているかについて、使用前に検査確認を受けます。
2:× 美容師の氏名と美容師名簿の登録番号は届出事項です。
美容所で美容を行う者が有資格者であることを確認するために必要とされます。
3:○ 美容師の労働時間は届出事項ではありません。
労働時間は労働基準法で規律される労務管理の事項であり、美容師法の開設届とは関係しません。
4:× 美容師以外の従業者の氏名も届出事項です。
美容所で働く人を把握し、衛生管理の対象とするためです。
【ポイント】
美容師法の開設届は「場所・設備・人(美容師と従業者)」に関する事項だと整理すると判断しやすくなります。
検査確認を受けた後でなければ美容所を使用できない点も、あわせて押さえましょう。