正答1
解説
正解は1です。
感染症法では、一類〜三類感染症などの患者が、まん延させるおそれのある業務に従事することを制限しています。
四類・五類感染症は、感染症法上の就業制限の対象ではありません。
【選択肢別解説】
1:○ 結核は二類感染症で、就業制限の対象です。
結核の患者は、人に感染させるおそれがなくなるまで、多数の人に接する業務に従事できません。
2:× 麻しんは五類感染症です。
感染力は非常に強いものの、感染症法上の就業制限の対象ではありません。
3:× 破傷風は五類感染症です。
傷口から菌が入って起こり、人から人へはうつらないため、就業制限の対象ではありません。
4:× A型肝炎は四類感染症です。
飲食物などを介して感染しますが、感染症法上の就業制限の対象ではありません。
【ポイント】
就業制限の対象は「一類〜三類感染症と新型インフルエンザ等感染症」などと覚えましょう。
二類感染症には、結核のほか、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)などがあります。