正答3
解説
正解は3です。
美容師に対する行政処分のうち、免許取消と業務停止の違いを問う問題です。
業務停止は都道府県知事が命じ、免許の取消は厚生労働大臣が行います(美容師法第10条)。
【選択肢別解説】
1:× 伝染性の疾病で就業が公衆衛生上不適当な場合は、免許取消ではありません。
都道府県知事による業務停止処分の対象です。
2:× 衛生上必要な措置を講じなかった場合も、免許取消ではありません。
これも業務停止処分の対象です。
3:○ 業務停止処分に違反して美容の業をした場合は、厚生労働大臣による免許取消処分の対象となります。
処分を守らないことは重大な違反だからです。
4:× 特別な事情がないのに美容所以外で業を行った場合は、免許取消ではありません。
業務停止処分の対象です。
【ポイント】
衛生措置違反・美容所以外での業務・伝染性疾病は「業務停止」の対象です。
業務停止処分に違反すると、さらに重い「免許取消」の対象になると整理しましょう。