正答2
解説
正解は2です。
美容師名簿の訂正申請と、処分を受けたときの免許証の扱いを問う問題です。
美容師名簿には本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、性別などが登録されます。
【選択肢別解説】
1:× 住所は美容師名簿の登録事項ではありません。
そのため、住所を変更しても名簿の訂正を申請する必要はありません。
2:○ 氏名は名簿の登録事項です。
登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請しなければなりません(美容師法施行規則第3条)。
3:× 免許の取消処分を受けたときの返納先は、住所地の都道府県知事ではありません。
正しくは、速やかに厚生労働大臣に返納します(施行規則第7条)。
4:× 業務停止処分を受けたときは、厚生労働大臣に返納するのではありません。
正しくは、速やかに処分を行った都道府県知事等に免許証を提出します(施行規則第7条)。
【ポイント】
名簿訂正は「本籍・氏名などの登録事項が変わったら30日以内」と覚えましょう。
免許の取消は厚生労働大臣、業務停止は処分をした都道府県知事が関わるという対比も頻出です。