正答4
解説
正解は4です。
この問題は、美容師名簿の登録・訂正・消除の手続きを問うものです。
美容師名簿は厚生労働省に備えられ、変更や消除の申請期限はいずれも30日以内です。
【選択肢別解説】
1:× 名簿の登録事務を行うのは都道府県知事ではありません。
美容師名簿は厚生労働省に備えられ、登録事務は厚生労働大臣が行います。
実際の事務は指定登録機関である理容師美容師試験研修センターが担っています。
2:× 「2か月以内」が誤りです。
氏名など名簿の登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請しなければなりません。
3:× 管理美容師資格認定講習会の修了は、名簿の登録事項ではありません。
修了したときに名簿の登録事項の追加を申請する義務は定められていません。
4:○ 美容師が死亡したときは、戸籍法による死亡の届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請します。
失踪の宣告を受けたときも同様です。
【ポイント】
名簿の訂正(氏名変更など)と登録の消除(死亡・失踪宣告)は、どちらも「30日以内」と覚えましょう。
名簿は都道府県ではなく厚生労働省に備えられる点も頻出です。