正答3
解説
正解は3です。
美容師免許の申請、美容師名簿の訂正、免許証(免許証明書)の取扱いに関する手続きを問うています。
免許を与えるのは厚生労働大臣で、業務停止処分を行うのは都道府県知事です。
【選択肢別解説】
1:× 添付する診断書は、伝染性の疾病についてのものではありません。
精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付します(美容師法施行規則第1条)。
2:× 住所は美容師名簿の登録事項ではないため、住所を変えても名簿の訂正は不要です。
訂正が必要なのは、本籍地都道府県名や氏名などが変わったときです。
3:○ 業務停止処分を受けた美容師は、速やかに、処分を行った都道府県知事に免許証(免許証明書)を提出しなければなりません。
停止期間中に業務を行わせないための手続きです。
4:× 再交付の申請先は、住所地の都道府県知事ではありません。
厚生労働大臣に申請し、実際の事務は指定登録機関である理容師美容師試験研修センターが行います。
【ポイント】
名簿の訂正や免許証の再交付は厚生労働大臣(指定登録機関)、業務停止処分は都道府県知事です。
手続きの相手先を区別して覚えましょう。