正答1
解説
正解は1です。
開設届に記載した事項に変更が生じたとき、開設者は速やかに都道府県知事に届け出なければなりません。
この問題は届出の必要がないものを選ぶので、○ が答え(届出が不要なもの)です。
【選択肢別解説】
1:○ 届出は不要です。
開設届の記載事項は、名称・所在地、開設者、管理美容師、構造設備、従業者などです。
定休日は記載事項に含まれないため、変更しても届け出る必要はありません。
2:× 届出が必要です。
美容所の名称は開設届の記載事項なので、変更したときは届け出ます。
3:× 届出が必要です。
開設届には、美容師の氏名と登録番号のほか、美容師でない者を含めた従業者の数なども記載します。
そのため、美容師でない従業者を新たに雇用したときも、記載事項が変わるので変更届が必要です。
4:× 届出が必要です。
勤務する美容師の氏名と登録番号は開設届の記載事項なので、退職したときも届け出ます。
【ポイント】
開設届の記載事項に変更があれば、従業者の入れ替わりも含めて届出が必要です。
営業時間や定休日、料金などの営業条件は記載事項ではありません。