正答4
解説
正解は4です。
美容師は原則として、美容所以外の場所で美容の業を行うことはできません。
例外として、政令で定める特別の事情がある場合に出張美容が認められます。
美容師法施行令は、①疾病その他の理由で美容所に来られない者、②儀式の直前、③条例で定める場合を挙げています。
【選択肢別解説】
1:× 出張美容でも衛生上の措置は求められます。
美容師法は、美容の業を行うときは場所を問わず、器具の消毒などの衛生措置を講じるよう定めています。
2:× 美容所に所属していることは、出張美容の要件ではありません。
出張美容が認められるかどうかは、施術を受ける人の事情などが政令や条例の定める場合に当たるかで決まります。
3:× 政令のみで定められているのではありません。
政令で定める場合に加え、都道府県(保健所を設置する市・特別区を含む)が条例で定める場合にも認められます。
4:○ 正しい記述です。
家族の育児や介護のために美容所に来ることが難しい人も、出張美容の対象として認められています。
これは、政令の「疾病その他の理由により美容所に来ることができない者」に当たると解釈されるためです。
【ポイント】
出張美容が認められるのは、①疾病などで来所できない人、②儀式の直前、③条例で定める場合です。
出張美容でも衛生措置の義務は変わらず、違反すれば業務停止処分の対象になります。