正答1
解説
正解は1です。
美容所の開設者が行う届出(開設届、変更届、地位承継の届出)のルールを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 営業の譲渡、相続、合併、分割によって開設者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません(美容師法第12条の2)。
届出には、承継の事実を証する書面を添えます。
2:× 届出事項の変更の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
罰金刑の対象になります。
3:× 美容師の氏名と登録番号は開設届の届出事項なので、美容師の採用や退職は変更届の対象です。
ただし期限は30日以内ではなく、「すみやかに」届け出ることとされています。
4:× 管理美容師について届け出るのは、氏名と住所です。
本籍地都道府県は美容所の届出事項ではないため、その変更で美容所の変更届は必要ありません。
本籍地の変更は、美容師本人が名簿の訂正を申請する事項です。
【ポイント】
美容所の届出は「開設はあらかじめ」「変更・廃止はすみやかに」「地位承継は遅滞なく」と整理します。
美容師を新たに使用するときの変更届には、伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添えます。