正答3
解説
正解は3です。
美容師法に基づく立入検査の対象と、使用前の検査確認・立入検査に関する罰則を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
開設者が講ずべき措置(清潔の保持、消毒設備、採光・照明・換気など)の実施状況は、立入検査の対象です。
検査を行う職員を環境衛生監視員といいます。
2:× 正しい記述です。
開設者は、構造設備の検査確認を受けた後でなければ美容所を使用できません。
これに違反して使用した者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
3:○ 誤った記述です。
立入検査の対象には、美容師が講ずべき衛生上の措置(器具の消毒、布片の取替えなど)の実施状況も含まれます。
開設者の措置だけが対象ではありません。
4:× 正しい記述です。
立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、美容師であるかどうかにかかわらず罰金の対象となります。
【ポイント】
立入検査は「美容師の措置(第8条)」と「開設者の措置(第13条)」の両方を対象とします。
検査を拒んだ場合も、検査確認前に美容所を使用した場合も、罰金の対象です。