正答3
解説
正解は3です。
美容師に対する行政処分(免許取消・業務停止)と罰則の対応関係を問う問題です。
美容師法第10条は、処分の種類ごとに、処分の理由と処分をする者を分けて定めています。
【選択肢別解説】
1:× 伝染性の疾病にかかり就業が公衆衛生上不適当なときは、免許取消ではなく業務停止処分の対象です。
都道府県知事が期間を定めて業務を停止します。
2:× 精神の機能の障害により業務を適正に行えないときは、業務停止ではなく免許取消処分の対象です。
この処分は厚生労働大臣が行います。
3:○ 免許を取り消された者は美容師ではないため、美容を業とすると無免許での営業になります。
美容師でない者が美容を業とすることは禁止されており、30万円以下の罰金の対象です。
4:× 美容師が衛生上必要な措置を講じなかったときは、免許取消ではなく業務停止処分の対象です。
業務停止処分に違反したときに、はじめて免許取消の対象となります。
【ポイント】
免許取消は厚生労働大臣、業務停止は都道府県知事が行います。
取消の理由は「心身の障害」と「業務停止処分への違反」、業務停止の理由は「衛生措置違反など」と「伝染性の疾病」です。