ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更届及び変更検査に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答5
解説
正解は5です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令に定めのない記述)です。
変更届はボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」)第41条、変更検査は第42条、検査証の裏書は第43条に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
第41条で変更届が必要なのは、胴・炉筒などの本体部分、附属設備、燃焼装置、据付基礎の変更です。
ここでいう附属設備は過熱器と節炭器に限られるので、空気予熱器の変更に変更届は不要です。
2:× 法令に定められています。
節炭器は附属設備に当たるので、変更を加えた者は第42条により変更検査を受けなければなりません。
所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーは除かれます。
3:× 法令に定められています。
過熱器も附属設備に当たるので、変更を加えた者は第42条により変更検査を受けなければなりません。
4:× 法令に定められています。
第43条は、変更検査に合格したボイラーの検査証に、検査期日、変更部分及び検査結果を裏書すると定めています。
5:○ 変更検査に合格しても、ボイラー検査証の有効期間は更新されません。
有効期間の更新は、性能検査に合格したときに行われます(第38条)。
変更検査に合格したときに行われるのは、検査証への裏書です。
【ポイント】
ボイラー検査証の有効期間は原則1年で(第37条)、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間で更新できます。
「変更検査・使用再開検査の合格は裏書」「性能検査の合格は有効期間の更新」と区別します。